福祉機器 公的補助情報

補装具・日常生活用具




ダブル技研でご提案可能なコミュニケーションツールや補助機器などは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、公的補助を受けて購入することができるものがほとんどです。

ただし・・・ 制度の概要や条件を知らずに購入してしまうと補助が使えなかったり、変更ができなかったりとせっかくの手厚い社会制度を存分に活用できず 後悔。なんてことも。


このページでは関連する支給・給付制度をご紹介いたします。

補装具とは

障害のある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具です。

(全国共通の制度)


◆ 公費補助金額

補装具を購入する際に、選択する機種にもよりますが必要なもの全てを合わせると
重度障害者用意思伝達装置は300,000~800,000円近く、
上肢装具は、200,000~500,000円近くと比較的高額になります。
但し、条件を満たすことで基本的にその全額が公費補助で負担されます。
※別途、利用者負担額が発生する場合はあります。
※ご利用者様または世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、公費補助は使用出来ず全額自己負担となります。
市町村により異なる場合もあります。

「重度障害者用意思伝達装置」関連種目・購入基準額(抜粋)

【本体】
(文字等走査入力方式)
環境制御機能が付加されたもの
通信機能が付加されたもの  450,000円
(生体現象方式)      450,000円





「重度障害者用意思伝達装置」関連種目・修理基準額(抜粋) 


☆必要な周辺機器☆

・本体修理 50,000円
・接点式入力装置 10,000円
・空気圧式入力装置 40,000円
・圧電素子式入力装置 40,000円
・帯電式入力装置 40,000円 (ピンタッチ式は 6,300円増し)
・光電式入力装置 50,000円
・呼気式入力装置 35,000円
・筋電式入力装置 80,000円
・視線検出式入力装置 180,000円
・入力装置固定具 30,000円
・固定台(アーム式またはテーブル置き式) 30,000円
・固定台(自立スタンド式) 50,820円
・呼び鈴 20,000円
・呼び鈴分岐装置 33,600円
・遠隔制御装置 21,000円

◎「上肢装具(完成用部品)」把持装具用部品 BFO 14,200円~197,200円




◆補装具支給対象者 ☆公費補助を受けることができる方☆

「重度障害者用意思伝達装置」
・身体障害者手帳(四肢体幹機能障害1・2級、且つ音声言語障害3級)をお持ちの方
・または特定疾患(指定難病)の方。
※疾患名のわかる診断書もしくは特定医療費(指定難病)医療受給者証が必要になる場合もあります。

「上肢装具」
・身体障害者手帳(四肢体幹機能障害2級以上、または上肢6級以上)をお持ちの方
・または特定疾患(指定難病)の方。
※疾患名のわかる診断書もしくは特定医療費(指定難病)医療受給者証が必要になる場合もあります。
※各自治体によって判断が異なる場合もあります。


◆ 利用者負担額

0円~最大37,200円です。それ以上はかかりません。
※基準額以上の高額製品を選択された場合には 「差額負担額」は発生します。

補装具の利用者負担額として基本的には1割負担という考え方になりますが、
その中でご利用者様または世帯の所得に応じて金額が異なる上限額が決まっています。

【上限額】
・生活保護受給世帯・・・・・0円
・市区町村民税非課税世帯・・0円
・市区町村民税課税世帯・・・37,200円

◆ 耐用年数

「重度障害者用意思伝達装置」・・・・・5年
「上肢装具(完成用部品)」把持装具用部品 BFO・・・3年

想定し得る通常の状態で使用した場合に、 その補装具が修理不能となるまでの予想年数を目安として定められているものです。
言い換えると、基本的には一度公費補助を利用して導入した装置については耐用年数を経過するまでは再支給は出来ません。

※但し、身体状況の変化や修理不能な場合など「状況に応じて」耐用年数の経過前に再支給が認められることもありますし、
逆に耐用年数を経過した後でも、性能が十分に保たれ引き続き使用できる場合は再支給が認められません。


申請から導入までの流れ

デモ

まずは、自分に一番合った最適な装置や周辺機器を決定します。

申請

窓口は住民票のある市区町村の障害福祉課等になります。
※申請書、業者からの見積書、主治医の意見書、障害者手帳等が必要になります。

調査・判定

市区町村による調査、身体障害者更生相談所による判定(現地or書類)等が行われ、
補装具の支給が適切かどうか審査します。

支給

市区町村から支給券が発行され、支給券と引き換えに「利用者負担額」がある場合には
支給券に記載されていますので納入時に業者にお支払いください。

日常生活用具とは

障害のある方が日常生活上においてその障害を軽減し、自立した生活を支援・実現するための用具です。
市区町村による管轄となるため、お住まいの自治体によって基準額や耐用年数など要件が異なります。



コミュニケーションやICT機器に関係する用具の項目は以下となります。

◆ 公費補助金額

「携帯用会話補助装置」: 98,800円
携帯式で言葉を音声または文章に変換する機能を有し容易に使用できるもの
※トーキングエイドプラス、ぺちゃら 等

「情報・通信支援用具」: 100,000円
パソコンの操作を容易にする為の周辺機器、ソフト、スイッチ、固定台等
※アシスタンド3、スイッチ類 等
※基準額は自治体により異なる場合があります。

◆ 耐用年数

自治体により異なります。

◆ 利用者負担額

基本的には1割負担という考え方になりますが、その中でご利用者様または世帯の所得に応じて金額が異なる上限額が決まっています。
【上限額】
・生活保護受給世帯・・・・・0円
・市区町村民税非課税世帯・・0円



◆支給対象者 ☆公費補助を受けることができる方☆

・在宅療養をされている方が対象となります。
「携帯用会話補助装置」:
身体障害者手帳(音声・言語障害)3級・4級
身体障害者手帳(肢体不自由障害)1級から6級
※上記の方で音声言語の著しい障害を有する方

「情報通信支援用具」
   身体障害者手帳(上肢機能障害)1級・2級または、(視覚障害)1級・2級
※対象者の基準は自治体により異なる場合があります。



申請から導入までの流れ

デモ

まずは、自分に一番合った最適な装置や周辺機器を決定します。

申請

窓口は住民票のある市区町村の障害福祉課等になります。
※申請書、業者からの見積書、主治医の意見書、障害者手帳等が必要になります。

審査

市区町村による調査が行われ、日常生活用具の給付が適切かどうか判断します。

給付

市区町村から給付券が発行され、給付券と引き換えに日常生活用具を納入することができます。
 「利用者負担額」がある場合には給付券に記載されていますので納入時に業者にお支払いください




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